2013-06-05 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
旗国の同意を得て行おうとした貨物検査要求を拒否するというのは、北朝鮮密輸船への検査を定めた国連安保理決議一八七四の十二項、また、PSI、拡散に対する安全保障構想、そして公海における旗国の排他的管轄権を定めた国連海洋法条約九十二条及び公海に関する条約六条、これら全てに照らして、このライト号には検査受忍義務があり、その違反があったというふうに思いますけれども、政府の見解はいかがでしょうか。
旗国の同意を得て行おうとした貨物検査要求を拒否するというのは、北朝鮮密輸船への検査を定めた国連安保理決議一八七四の十二項、また、PSI、拡散に対する安全保障構想、そして公海における旗国の排他的管轄権を定めた国連海洋法条約九十二条及び公海に関する条約六条、これら全てに照らして、このライト号には検査受忍義務があり、その違反があったというふうに思いますけれども、政府の見解はいかがでしょうか。
第二に、印紙税現金納付計器の設置及び納付印の製造等についての承認制度を設け、印紙税現金納付計器の販売業者または納付印の製造業者等について、その開廃業申告、記帳の業務及び検査受忍義務の規定を設けるとともに、これらの違反行為に対する罰則規定を整備することとしております。 第三に、印紙税にかかわる過誤納額について、税金で納付する印紙税に充当することができるよう規定を設けることとしております。